2018-11-07 第197回国会 参議院 予算委員会 第2号
朝鮮国連軍は、安保理決議第八十三号の勧告に基づいて加盟国が自発的に兵力を提供したものであって、安保理決議第八十四号により米国の下にある統一司令部の指揮下に編成されるとともに、国連旗の使用を認められたものでございます。 当時の朝鮮国連軍の行動が集団安全保障措置に当たるかについては、学説上様々な見方があると承知をしており、政府として確定的に申し上げることは困難でございます。
朝鮮国連軍は、安保理決議第八十三号の勧告に基づいて加盟国が自発的に兵力を提供したものであって、安保理決議第八十四号により米国の下にある統一司令部の指揮下に編成されるとともに、国連旗の使用を認められたものでございます。 当時の朝鮮国連軍の行動が集団安全保障措置に当たるかについては、学説上様々な見方があると承知をしており、政府として確定的に申し上げることは困難でございます。
○河野国務大臣 日米安全保障条約及びその関連取決めと朝鮮国連軍たる米軍との関係につきましては、吉田・アチソン交換公文等に関する岸総理・ハーター国務長官の交換公文において、国際連合統一司令部のもとにある合衆国軍隊による施設及び区域の使用並びに同軍隊の日本国における地位は、相互協力及び安全保障条約に従って行われる取決めにより規律されると了解をされております。
○国務大臣(河野太郎君) いわゆる朝鮮国連軍は、一九五〇年六月の朝鮮戦争勃発に伴い採択された安保理決議第八十三号の勧告に基づいて加盟国が自発的に提供した兵力により創設され、安保理決議八十四号に基づいて米国の下にある統一司令部の指揮下に編成されるとともに、国連旗の使用が認められたものと承知をしております。
それから、先ほど審議官が言いましたように、国連軍地位協定関連の国際約束等におきましても、この訳は「統一司令部」ということで訳しているわけでございます。
そこで、安保理決議一四八三を見てみますと、同決議本文第四項は確かに、オーソリティーに対して、国連憲章及び関連する国際法に従い、領土の実効的統治を通じてイラク国民の福祉を増進するよう要請していますが、前文第十三項によれば、ここでオーソリティーというのは統一司令部のもとにある占領国ということで、同項は、米英両国が占領国として関係国際法上有する特定の権限、責任及び義務を認識するというふうに述べております。
朝鮮動乱時に編成された朝鮮国連軍は、一九五〇年六月二十七日の安保理決議八十三の勧告に基づいて加盟国が自発的に兵力を提供したものであって、同年七月七日の安保理決議八十四号により、米国のもとにある統一司令部の指揮下に編成されるとともに国連旗の使用を認められた、こういうことでございます。
さらに、七月七日付安保理決議八十四、これに基づきまして米国のもとにある統一司令部の指揮下に編成されるとともに国連旗の使用が認められた、こういうことでございます。 したがいまして、国連の集団安全保障制度、このよって立つ基本的な考え方に沿った、そういう国連軍というふうに認識しております。
それで、在韓国連軍というのが朝鮮動乱時に編成されたわけでありますが、これは、一九五〇年六月二十七日の国連安保理決議八十三の勧告に基づいて加盟国が自発的に兵力を提供したものであり、同年七月七日の安保理決議八十四により、米国のもとにある統一司令部の指揮下に編成されるとともに、国連旗の使用が認められたものでありますが、このいわゆる在韓国連軍は、憲章第四十二条、第四十三条に基づく正規の国連軍ではありません。
その覚書では、朝鮮における国連軍が攻撃された場合には、「そのような攻撃にたいして国連軍統一司令部のもとで在日米軍によって即時実施される必要のある」戦闘作戦は、事前協議なしに実施されるであろう。と記述されています。 次に、「一九六〇年一月十一日付国務省記録メモ」であります。
例えばドイツの場合は、NATOのシュープリームコマンダーの指揮を受けて行動することになり、また二国間関係であります米韓条約に基づく韓国軍は、CFC、コンパインド・フォーセス・コマンドという統一司令部の指揮を受けることになっておりますが、我が国においては両者の調整による二元指揮という形をとっております。 したがいまして、ここには明確な政治の指示が必要である、このように考えます。
○折田政府委員 全く一般論の条約解釈で申し上げますと、昭和三十五年六月二十三日発効の岸総理、ハーター国務長官の交換書簡というのがございまして、その三項に規定するとおり、国際連合統一司令部のもとにある合衆国軍隊による施設、区域の使用並びに同軍隊の地位は日米安保条約に従って行われる取り決めにより規律されるということになっておりまして、事前協議を定めている安保条約第六条の実施に関する交換公文その他安保関連取
○政府委員(柳井俊二君) 突然のお尋ねでございますので、私必ずしもその関係の資料を持っておりませんが、私の記憶では、NATOの場合にはNATOの統一司令部というのがございますけれども、ただ、各国がそれぞれの軍隊を提供している。で、司令部において作戦行動等について調整を図るという関係になっていると記憶しております。
一回目は、一九五一年の二月三日に、ダレス特使が集団安保条約案を提示したときの第八章に、「統一司令部」を提起した、とれは日本側が合意しませんでした。二回目は、一九五二年の一月十六日、ラスク国務次官補が行政協定の最終草案を示しました。その二十二条、「有事の際には日米の統一司令部を設置し、米軍司令官が指揮権を持つ」という内容でありました。これもうまくいきませんでした。
NATO軍の場合には統一司令部があるけれども、日本の場合にはそういうものでなくてガイドラインで調整ということになっているわけですね。今度中央指揮所もできて横田の司令部との調整ということも進むのだそうですが、これは建前として調整でやるのだ、主権を守ってということになっているのだが、例えばリムパックなどの共同演習の場合、リンク11という大変高度な装置を護衛艦に積み込んでアメリカとの間でデータ交換する。
○楢崎分科員 では、さきに言ったとおり、統一司令部、米軍の方から日本政府に、いま言った詳細の報告をなさなければならないことになっているでしょう。地位協定では。したがって、その明細をひとつ資料として出してもらいたい。これは国連軍地位協定三条にそうなっておる。出して下さい。 あなたはいつもそうなんだ。明確な資料を手元に持たないで、そう思うとか、こう思うとか、断定するところがいけない。
○楢崎分科員 同じくこの国連軍地位協定によって、統一司令部がある米軍はこういうことをする際には、国連軍を日本に入れる際には、その部隊の名前とか編成とか員数とか目的とかを日本政府に通知することになっている。このタイ空軍は立川に滞在していた。員数はどのくらいで、どういう部隊で、その目的は何であったか、当然通知を受けておるはずであります。
今回のこの改正案は、この危険な日米共同作戦態勢強化の一環をなすものであり、特に潜水艦隊の新設は、潜水隊群の統一司令部を置き、指揮、運用の効率化を図ろうとするものであります。それは、アメリカの補完戦力として海上自衛隊の対潜能力を強化し、対潜水艦作戦や三海峡封鎖、広大な海上兵たん線、補給路の防衛分担の拡大を目的とするものであることは明白であります。
統一司令部のもとで共同で戦う場合と、あなた方が言うようにそれぞれの司令部のもとで戦うのと、どっちが有効に対処できるのですか。
○伊藤(圭)政府委員 いま先生がおっしゃいましたけれども、御承知のように、いわゆる防衛行動といいますか軍事行動をするに当たっては、共同でやる場合にはもちろんそれは統一司令部があった方がいいということは、いわゆるオペレーションといいますか、運用の側からは言えると思います。
○鈴木説明員 在韓国連軍は、御承知のように一九五〇年の三つの安保理決議に基づきまして、国連加盟国が提供した兵力を米軍のもとにある統一司令部のもとに結集したものでございます。したがいまして、安保理決議に基づく国連軍というものが一つございます。
○鈴木説明員 先ほど申し上げました三つの安保理の決議の中の一つに、国連軍統一司令部のもとにとられた行動の経過については、安保理に報告するということが求められておりますけれども、その他の点につきましては、ただいまお話にありましたような国連軍構成部隊の装備の問題、その他を含めて特に規定はございません。したがいまして、安保理の承認が要件になっているというふうには考えられません。
○政府委員(松永信雄君) いわゆる国連軍の直接的な根拠になっておりますところの一九五〇年七月七日の安全保障理事会の決議、これを見ますと、その具体的な内容といたしましては、「安全保障理事会の決議に従って、兵力その他の援助を提供するすべての加盟国がこれらの兵力その他の援助を合衆国の下にある統一司令部に提供する」ということが書いてございます。
「統一司令部が、その裁量によつて、」アット・イッツ・ディスクレッションというのがありましょう、裁量によりますからね、統一司令部であるアメリカ合衆国政府が、自分でこれを下げようと思えばアメリカ自身もできる道が一つあること。
統一司令部を、まず、五〇年七月七日の決議で統一司令部を解消すること、したがって、司令官も任命を解かれること、それからもう一つは国連旗の掲揚を取りやめる、これはたいへんな必要条件ではないと思うのだが、それじゃ統一司令部が解消すれば、司令部でしょう、ヘッドクオーターですね。軍隊、フォーセスではないわけですね。
○政府委員(井川克一君) 吉田・アチソン交換公文に関する交換公文におきまして、「前記の交換公文は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定が効力を有する間、引き続き効力を有する」ということになっておりまして、一方的に廃棄することはできませんけれども、いずれにいたしましても、御存じのとおり、国連軍協定につきましても、アメリカ側は統一司令部として行動する。
○政府委員(井川克一君) まず、先ほど申し上げました吉田・アチソン交換公文等に関する交換公文の第三項に「千九百五十年七月七日の安全保障理事会決議に従って設置された国際連合統一司令部の下にある合衆国軍隊による施設及び区域の使用並びに同軍隊の日本国における地位は、相互協力及び安全保障条約に従って行なわれる取極により規律される」ということが明記されてございます。